私は、失業保険をもらう権利はあるのでしょうか?
パートの者です。今月いっぱいで解雇されました。
年収は110万円ほどで、扶養家族になると思います。
以前、『扶養家族の場合』や、『自分の収入で生計を立てて無い場合』は
失業保険をもらうことはできないと聞いたことがありました。
私のような場合、やはり失業保険をもらえないのでしょうか?
もし、もらう事ができるとしたら、会社で用意していただく必要な書類などはありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
1年以上雇用保険を支払っていれば失業保険の給付の対象者になります。
該当する場合は会社から「離職票」が交付されますので、ハローワークへ持って行き
届出をしてください。

扶養家族の場合とか自分の収入で生計を立てていないとかの条件は全くありません。
雇用保険を1年以上払い、離職し、その後に就業が出来ない場合は適用されます。
なお、今後も就業の意志が無いと受給できませんので、この点を十分理解してください。
失業保険で、ハローワークは自分の過去6ヶ月の収入総額をどう知るんでしょうか?

自分が働いていた会社に、いくら給料を支払っていたかを電話などで問い合わせるんでしょうか?
それとも、求職申込書に『退職時(現在)の税込月収』の欄があって、
そこに書いた金額を6倍したものがそれになるんでしょうか?

退職時(最後の給料)が特別少なくて、それ以前の5ヶ月分がもっと多くもらっていた場合
損してしまう気がするんですが・・・。
自己の都合による退職の場合、現在は「12ヶ月」の賃金を記載することになっております。

離職者の賃金は、勤務先が離職票に記載し、公共職業安定所に届け出るのです。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
離職票の有効期限についてお願いします。

H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。

それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。

失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??

それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??

離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
質問の中に回答がありますよ♪

1.前職と今回の入社日までの期間が1年以内である
2.退職日より遡り2年間に12ヶ月の雇用保険有効期間がある

以上であれば、通算して問題なく受給資格があると思われます。


前職の離職票での受給資格が1年ということだけで
実際には前職の離職票は、給与、勤怠の証明にしか使われません

明事項であるなら原則2年間有効です。

+++
補足
あぃ 言葉足らずでしたね その通りです。
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