失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
こんにちは。失業保険をもらうには、どうしたらいいのか?どうするのがベストか?質問したいと思います。
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
失業保険は、通常、自分から会社を辞めた場合には申請から3ヶ月後からもらえることになります。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
130万の壁。についての質問。 以前働いていたホームセンターで、主婦さんが、フルタイム勤務で働いており、内容は勤務時間11~20時(内休憩1時間)で週5日勤務。
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
applehotichigocakeさん
月12万以上なら年収は144万を超えますね、毎月の端数を合わせて6万程度になるなら150万という結構130万を超えた年収となります。
税金ひかれるとはいえふつうに130万以下の人たちが、計算違いで超えたらやばいので125万程度におさ得てるとすると25万くらい違ってますね、なら手取りの差はあまりないでしょう(より多くの時間働いていて手取りが変わらないのは損だって感覚はあるかなと思いますが。)
有休は関係ありません(同じ週5勤務なら変わらないです、130万の壁を超えないように週4勤務とか週3勤務とかに調整してる人と比較すれば変化する場合があります)
でも収入が多いということは年金の金額に影響を与えますから平均年齢よりちょっと低い年齢まで生きるって考えたらもらえる金額自体は多くなるかなって気もします。
131万という微妙に超えるもっとも手取りの差額が大きくなる場合でも、年金の金額などを考慮した場合にきちんと制度を使うと目先の手取り額の差ほどの差は発生していないという試算などもあるので(年金制度とかいろんな制度は随時見直されてるのであくまで試算をした時のルール次第ですが)、そういうことまで深く考えて働いた分だけ儲けだと思っているのか、深く考えていないのか、自立できるなら自立したいというプライドがあるのか、純粋に微妙な130万以内っていう計算をするのがめんどくさいから働ける限り働いているのか、別の収入もあるのでそもそも130万なんて楽勝で突破してるのか、その人が何考えてるかなんてその人に聞かないとわかんないですよ。
旦那さんの会社の規定とかで扶養計算してくれないなんてこともあるかもしれませんしね。
月12万以上なら年収は144万を超えますね、毎月の端数を合わせて6万程度になるなら150万という結構130万を超えた年収となります。
税金ひかれるとはいえふつうに130万以下の人たちが、計算違いで超えたらやばいので125万程度におさ得てるとすると25万くらい違ってますね、なら手取りの差はあまりないでしょう(より多くの時間働いていて手取りが変わらないのは損だって感覚はあるかなと思いますが。)
有休は関係ありません(同じ週5勤務なら変わらないです、130万の壁を超えないように週4勤務とか週3勤務とかに調整してる人と比較すれば変化する場合があります)
でも収入が多いということは年金の金額に影響を与えますから平均年齢よりちょっと低い年齢まで生きるって考えたらもらえる金額自体は多くなるかなって気もします。
131万という微妙に超えるもっとも手取りの差額が大きくなる場合でも、年金の金額などを考慮した場合にきちんと制度を使うと目先の手取り額の差ほどの差は発生していないという試算などもあるので(年金制度とかいろんな制度は随時見直されてるのであくまで試算をした時のルール次第ですが)、そういうことまで深く考えて働いた分だけ儲けだと思っているのか、深く考えていないのか、自立できるなら自立したいというプライドがあるのか、純粋に微妙な130万以内っていう計算をするのがめんどくさいから働ける限り働いているのか、別の収入もあるのでそもそも130万なんて楽勝で突破してるのか、その人が何考えてるかなんてその人に聞かないとわかんないですよ。
旦那さんの会社の規定とかで扶養計算してくれないなんてこともあるかもしれませんしね。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
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