本日、パートで就職が決まりました。失業保険がまるまる二か月分残っています。
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
入社日前日限定ではなく
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です
入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)
要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です
入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)
要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
現在実家を離れて暮らしてる大学生です。
父は、わたしが物心ついたときから単身赴任生活で昨年いっぱいで会社の倒産という形で50歳目前で解雇になってしまいました。
そういうわけで父が今現
在実家に戻り、現在実家にいるのは父母弟祖母祖父です。この1年間は失業保険が貰えるようなので私も母も今まで働いてくれていた父を労わるつもりで再就職とかそういう話題は父から口を開かない限りはしないように決めました。そんな父も実家に戻りたての頃は、夕飯を作る、障害持ちの弟の養護学校への送迎、働く母の為に必要最低限のことはしていたと思います(夕食作り以外の家事は母がしていましたが)そんな父ですが、結構な頻度でスイッチが入ったかのように一切家事をしなくなったり、母が仕事上の付き合いで飲み会に行ったり、たまの息抜きにママ友とあう為夜出かけたりすると母を文句を小声でぶつぶつ怒こります。そして、一切今までやっていた手助けはしなくなり一日中寝そべってテレビをみて寝ています。夕食作りや送迎をやっていてもそれ以外の昼間は毎日寝てたりテレビをみたりなのですが。つい最近もこのようなことがあり、それは母が泊りがけである忘年会(母がとても楽しみにしてるもの)にいくという由を父に伝えたとき父が人が変わったようにまたスイッチが入って母を怒り、夕食作りもせず弟の迎えもなんの断りもなく行かなくなり、母が学校から連絡を受けて母が迎えに行くという出来事がありました。これに対しては流石に私も許せなくて父と話がしたくて父に電話をしても無視メールも無視で連絡できず、母に取り次いでもらおうとしても二人の関係がそういうことができる雰囲気でもないので話し合いにも応じてくれませんでした。後に母に聞いたところによると父に電話を掛けた際、近くに母がおり私から電話だと伝えた携帯を触わろうとしたら触るなと怒鳴られたといいます。娘の私とも話をせず自分の立場が悪くなると逃げる。今までもこう言った感じで、大事なことは何も話さない話し合おうとしない。感情の起伏が激しくいつスイッチが入るかわからない。これは失業まえからこんな感じで失業してひどくなった感じです。いままで単身赴任という別居生活の様だったと思います。母も仕事で疲れる上に息子の病気。それにこの頼りにならない気まぐれな夫。母もこの人はおかしいから…と言います。娘の私はどう行動したらいいでしょうか?
父は、わたしが物心ついたときから単身赴任生活で昨年いっぱいで会社の倒産という形で50歳目前で解雇になってしまいました。
そういうわけで父が今現
在実家に戻り、現在実家にいるのは父母弟祖母祖父です。この1年間は失業保険が貰えるようなので私も母も今まで働いてくれていた父を労わるつもりで再就職とかそういう話題は父から口を開かない限りはしないように決めました。そんな父も実家に戻りたての頃は、夕飯を作る、障害持ちの弟の養護学校への送迎、働く母の為に必要最低限のことはしていたと思います(夕食作り以外の家事は母がしていましたが)そんな父ですが、結構な頻度でスイッチが入ったかのように一切家事をしなくなったり、母が仕事上の付き合いで飲み会に行ったり、たまの息抜きにママ友とあう為夜出かけたりすると母を文句を小声でぶつぶつ怒こります。そして、一切今までやっていた手助けはしなくなり一日中寝そべってテレビをみて寝ています。夕食作りや送迎をやっていてもそれ以外の昼間は毎日寝てたりテレビをみたりなのですが。つい最近もこのようなことがあり、それは母が泊りがけである忘年会(母がとても楽しみにしてるもの)にいくという由を父に伝えたとき父が人が変わったようにまたスイッチが入って母を怒り、夕食作りもせず弟の迎えもなんの断りもなく行かなくなり、母が学校から連絡を受けて母が迎えに行くという出来事がありました。これに対しては流石に私も許せなくて父と話がしたくて父に電話をしても無視メールも無視で連絡できず、母に取り次いでもらおうとしても二人の関係がそういうことができる雰囲気でもないので話し合いにも応じてくれませんでした。後に母に聞いたところによると父に電話を掛けた際、近くに母がおり私から電話だと伝えた携帯を触わろうとしたら触るなと怒鳴られたといいます。娘の私とも話をせず自分の立場が悪くなると逃げる。今までもこう言った感じで、大事なことは何も話さない話し合おうとしない。感情の起伏が激しくいつスイッチが入るかわからない。これは失業まえからこんな感じで失業してひどくなった感じです。いままで単身赴任という別居生活の様だったと思います。母も仕事で疲れる上に息子の病気。それにこの頼りにならない気まぐれな夫。母もこの人はおかしいから…と言います。娘の私はどう行動したらいいでしょうか?
主様は学生ですよね?
少なくとも養われてる身ですよね?
なぜ父親に意見を言えるのですか?
一緒に住んでるわけでもなく、夫婦の問題に口を挟むなんてやめた方が良いですよ。
母親が何かを言ってきたら話を聞いてあげたらいかがでしょうか?
少なくとも養われてる身ですよね?
なぜ父親に意見を言えるのですか?
一緒に住んでるわけでもなく、夫婦の問題に口を挟むなんてやめた方が良いですよ。
母親が何かを言ってきたら話を聞いてあげたらいかがでしょうか?
失業保険について教えてください。
満額受給してからの就職って不正受給にはなりませんよね??
例えば7月3日に失業保険を全額口座に振り込まれたとして、7月4日に内定がもらえた場合。これってハローワークに申請しないと駄目なんですか?
満額受給してからの就職って不正受給にはなりませんよね??
例えば7月3日に失業保険を全額口座に振り込まれたとして、7月4日に内定がもらえた場合。これってハローワークに申請しないと駄目なんですか?
私と同じです。私の場合は7月10日で失業給付が切れますが、6月末に内定して8月1日から採用となっています。特に問題ないとのことです。給付期間中であれば、就業日の前日に手続きしてくださいとのことでした。全く問題ないと私も思っています。
同じではないでしょうか。通常どうり認定日に手続きをすればよいと思います。不正受給にはならないです・・・。
同じではないでしょうか。通常どうり認定日に手続きをすればよいと思います。不正受給にはならないです・・・。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険について質問です。来週2回目の認定日があるのですが、冠婚葬祭などの認められた理由以外で、どうしてもその日に行くことができない場合、
翌日に行くと受給されなかったり、減額されたりするのでしょうか。
翌日に行くと受給されなかったり、減額されたりするのでしょうか。
認められた理由【以外】の理由で、翌日に変更はしてもらえません。
前もって言ってもダメです。
例にあがっているのと同様の、それなり理由が必要なのです。
もちろん証明が必要な場合もあります。
前回認定日~2回目の認定日の前日までの認定を受けれない以上、
その期間の基本手当を受給することはできません。
前もって言ってもダメです。
例にあがっているのと同様の、それなり理由が必要なのです。
もちろん証明が必要な場合もあります。
前回認定日~2回目の認定日の前日までの認定を受けれない以上、
その期間の基本手当を受給することはできません。
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