現在の退職後、すぐに県外へ引っ越します。失業保険や、健康保険などについておしえてください。
現在就業中なのですが、県外への引越しを機に3月上旬に退職予定です。
また、退職日翌日には引越し先へ移動することになっています。
就職活動は、引っ越してから行う予定で引っ越した直後は無職の状態になります。
しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。失業の申請などの手続きは、住居を管轄するハローワークとのことですが、すぐに引っ越すため行けそうにありません。
この場合、退職日までに手続きは行えるのでしょうか?またどのような手続きが必要なのでしょうか?
代理の場合、必要な書類等はありますか?
すぐに仕事を開始する予定なので失業手当をいただくつもりはないのですが、再就職手当をいただけたらと考えています。
また退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定なのですが、やはり手続きは住所地の市町村で行わなければいけないのでしょうか?
できれば引越し先の役所で手続きを行いたいのですが... もしくは、退職日前に手続きはできるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ているのですが、いまいち理解できずにいます。退職を控え、ハローワークや役所にどのような手続きが必要なのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
現在就業中なのですが、県外への引越しを機に3月上旬に退職予定です。
また、退職日翌日には引越し先へ移動することになっています。
就職活動は、引っ越してから行う予定で引っ越した直後は無職の状態になります。
しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。失業の申請などの手続きは、住居を管轄するハローワークとのことですが、すぐに引っ越すため行けそうにありません。
この場合、退職日までに手続きは行えるのでしょうか?またどのような手続きが必要なのでしょうか?
代理の場合、必要な書類等はありますか?
すぐに仕事を開始する予定なので失業手当をいただくつもりはないのですが、再就職手当をいただけたらと考えています。
また退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定なのですが、やはり手続きは住所地の市町村で行わなければいけないのでしょうか?
できれば引越し先の役所で手続きを行いたいのですが... もしくは、退職日前に手続きはできるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ているのですが、いまいち理解できずにいます。退職を控え、ハローワークや役所にどのような手続きが必要なのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
退職日までに行える手続きはないです(苦笑)
引越しひとつにしても、実際に転入が完了しないと転居届は出せないですし、失業のお手当関係も、退職してから離職票という書類を持参したうえでの求職の申請になります。
その場合、次の仕事が決まった段階からは初期手続きはできないことになっていて、「再就職手当」も既に初期手続きが終わっていて仕事が決まった人に権利づけられる祝い金、というイメージです。
扶養関係の手続きは協会けんぽや健保組合の別にも関係してきますが、どちらにしても親御さん経由でしか動くことはできないです。被保険者が連絡してこその制度ですので。その際、退職日前でも相談に乗ってもらえる場合もありますが、本質的に手続き類は無理です、退職日前に保険関係の資格は喪失手続きがなされませんので・・・
※ハローワークへの失業関係の手続きは、代理人は一切ダメです・・・(苦笑)
引越しひとつにしても、実際に転入が完了しないと転居届は出せないですし、失業のお手当関係も、退職してから離職票という書類を持参したうえでの求職の申請になります。
その場合、次の仕事が決まった段階からは初期手続きはできないことになっていて、「再就職手当」も既に初期手続きが終わっていて仕事が決まった人に権利づけられる祝い金、というイメージです。
扶養関係の手続きは協会けんぽや健保組合の別にも関係してきますが、どちらにしても親御さん経由でしか動くことはできないです。被保険者が連絡してこその制度ですので。その際、退職日前でも相談に乗ってもらえる場合もありますが、本質的に手続き類は無理です、退職日前に保険関係の資格は喪失手続きがなされませんので・・・
※ハローワークへの失業関係の手続きは、代理人は一切ダメです・・・(苦笑)
失業保険の給付について
1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます
ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい
ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。
・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します
このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます
ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい
ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。
・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します
このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
扶養は相手が加入している健康保険によっては受給期間中も
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です
※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です
※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
離職票はあなたがお持ちなんですか?
健康保険組合によっては、健康保険の扶養に入る時に離職票を提出しなさいと言われる所があります。
離職票がないと雇用保険の受給申請ができませんしね。
あと、もらう金額によって(日額3612円以上)旦那さんの健康保険から抜けて、国保に入らなければならなかったりします。
それは旦那さんの入ってる健保に聞かないとわかりません。
黙ってればばれないと言う人もいますが(旦那さんの健康保険組合に)、ばれた後が大変らしいですよ(かかった医療費等全額返済や会社からの扶養手当の返済)。
内緒と言うのは難しそうですね。
ただ、給付金の振込先はあなたの口座です。
それでも旦那さんに使われちゃいますか?
健康保険組合によっては、健康保険の扶養に入る時に離職票を提出しなさいと言われる所があります。
離職票がないと雇用保険の受給申請ができませんしね。
あと、もらう金額によって(日額3612円以上)旦那さんの健康保険から抜けて、国保に入らなければならなかったりします。
それは旦那さんの入ってる健保に聞かないとわかりません。
黙ってればばれないと言う人もいますが(旦那さんの健康保険組合に)、ばれた後が大変らしいですよ(かかった医療費等全額返済や会社からの扶養手当の返済)。
内緒と言うのは難しそうですね。
ただ、給付金の振込先はあなたの口座です。
それでも旦那さんに使われちゃいますか?
失業保険は収入として計算されるのですか?
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
扶養には2種類あります。
1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。
2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。
2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
妊娠での保険について
現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。
そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?
失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?
上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。
なにか足りない事があれば補足します。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。
そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?
失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?
上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。
なにか足りない事があれば補足します。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
質問者さんは、退職時点で現職での社会保険への加入が1年以上になるので
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)
また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。
働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。
あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)
また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。
働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。
あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
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