失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。

ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。

離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。


※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
失業保険の受給資格について教えてください。
【状況】
A社(倒産)
⇒ ハローワークに離職手続き
⇒ 給付開始直前に再就職(待機期間6日目)
待機期間中に就職しているので、再就職手当も受けておりません。
夫の話です。
再就職したB社にて現在就業中です。

入社前に伺った条件と入社してからの実際の条件が異なり、
再度転職を考えております。

入社前の説明
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週日曜日+隔週土曜日(月6~7日)
【就業時間】
8時~17時
【残業】
繁忙期は22時くらいになるが、基本は17時まで

入社後
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週土曜日+隔週日曜日(月6~7日)
【実就業時間】
8時~22時 ※早くて21時

給与については条件通りですが、休日はもともと日曜日休みを前提に探しており、
面接時に確認もしております。
就業時間が当初伺っていた内容と大きく異なり、ほぼ毎日14~15時間の拘束
(休憩:昼1h 実動:13~14h)です。
給与明細は、基本給+役職手当+残業手当(100,000)となっております。
この、残業手当がなんともいやらしい感じがしています。

この状況でB社を退職した場合、受給資格はどのようになるでしょうか。
入社前の条件と実際の勤務状況が異なってもやはり、自己都合退職になるのでしょうか。

勤続年数:1年未満(現在2ヶ月)
退職理由:自己都合
受給資格となってしまいますか?

※A社退職時は、勤続年数9年で会社都合の退職でしたので、
支給期間も長く、制限期間なしで失業給付をうけられるはずでした。

A社退職時の条件での給付を受けることは不可能でしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
転職後○ヶ月以内なら転職前(A社)の条件を採用といったことはないですよね。。。
A社、B社とも雇用保険加入しております。

正直、このご時世に就職できたことを喜ぶべきなのは分かっているのですが、
このままでは、本人の体も心も参ってしまいそうで・・・。
なんとか、この状況を変えることができたらと思います。

以上
よろしくお願いいたします。
今の会社を退職する場合は「特定受給資格者」として認定が受けられると思います。
その要件の一つとして次のようなものがあります。
*労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者。
これに当てはまると思います。
HWから認定されると、正当な理由がある自己都合離職者という扱いを受けて会社都合離職者同様でで早く受給を受けられます。ただ、今回の会社は2ヶ月しか雇用保険をかけていませんから前会社の分と合算出来ますから前会社の離職票も取り寄せてください。(雇用保険費被験者期間は6ヶ月でOK)
詳しくは一度HWにご相談されたらいいと思います。

mrhr44さん間違っていますよ。
A社を退職後雇用保険を受け取っていないのなら雇用保険の期間は継続されます。また、1年間云々は関係ありません。
>一方、A社をお辞めになったことによる受給資格は A社を離職した翌日から1年間です。その1年以内に再び職を失えば B社に再就職するまでに受給した給付日数、再就職手当を差し引いた分を改めて受給できます
これも全く間違いです。A社を辞めて他に勤めていなければ失業保険の申請ができるのは1年間以内ですが、B社に勤めれば
B社を退職してから1年間の期間になります。B社に勤めればA社のことは関係ありません。
質問者さんが聞きたいのはA社を会社都合で退職したけど、今度辞める場合もそれと同じ条件で失業給付が受けられるかどうかと言うことです。
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