失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
大丈夫です。
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
明日、会社を退職します。失業保険はさかのぼって6ヶ月の給料で計算されて支給されると聞きましたが、私の会社は20日締めの28日払いです。
8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?もしそうなるとかなり損ですよね?あと、この7日間の給料は9月27日に支払われるのですが、9月27日以降じゃないと離職票は届かないのでしょうか? また、先日経営者に「離職票をお願いします。」と言ったところ、「そんなもの書いたことがない。ハローワークと会社は関係ないから。用紙を持って来たら書いてあげる。」と言われました。離職票って私がハローワークに行けばもらえるものなのでしょうか?初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いいたします。
8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?もしそうなるとかなり損ですよね?あと、この7日間の給料は9月27日に支払われるのですが、9月27日以降じゃないと離職票は届かないのでしょうか? また、先日経営者に「離職票をお願いします。」と言ったところ、「そんなもの書いたことがない。ハローワークと会社は関係ないから。用紙を持って来たら書いてあげる。」と言われました。離職票って私がハローワークに行けばもらえるものなのでしょうか?初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いいたします。
失業給付の計算は、離職前6ヶ月の賃金が基礎となって計算されますが、月給制の場合は、完全月で6ヶ月が計算対象となるので、8/21~27の分は対象にはなりませんよ。
なお、日給や時給制の場合は、11日以上出勤の月が計算対象となります!
また、離職票の用紙はハローワークの適用課窓口へ行けばもらえますよ。(郵送もしてくれると思います。)
離職票(一緒に喪失届も必要です!)は会社が提出するものなので、用紙を会社へ渡して記入・提出をお願いしないといけないです。。。
初めてだと、用紙の記入も少しわかりにくいかと・・・わからなければ、ハローワークの窓口で記入してもいいのですが、いろいろと必要な添付書類があるので、会社の方に対応してもらった方がいいかと思います。
書類の提出は、退職日の翌日以降10日以内と決まっている(遅れる会社さんも多いですが・・・)ので、それも会社の方にお願いしておいた方がいいと思います。(最後の給料は『未計算』と書いて提出することが出来るので、給料日を待たなくても処理できます。)
どうしても会社が離職票を発行してくれない又は発行が遅い場合は、あなた自身がハローワーク窓口へ行って相談すると、会社へ連絡してくれますよ。
なお、日給や時給制の場合は、11日以上出勤の月が計算対象となります!
また、離職票の用紙はハローワークの適用課窓口へ行けばもらえますよ。(郵送もしてくれると思います。)
離職票(一緒に喪失届も必要です!)は会社が提出するものなので、用紙を会社へ渡して記入・提出をお願いしないといけないです。。。
初めてだと、用紙の記入も少しわかりにくいかと・・・わからなければ、ハローワークの窓口で記入してもいいのですが、いろいろと必要な添付書類があるので、会社の方に対応してもらった方がいいかと思います。
書類の提出は、退職日の翌日以降10日以内と決まっている(遅れる会社さんも多いですが・・・)ので、それも会社の方にお願いしておいた方がいいと思います。(最後の給料は『未計算』と書いて提出することが出来るので、給料日を待たなくても処理できます。)
どうしても会社が離職票を発行してくれない又は発行が遅い場合は、あなた自身がハローワーク窓口へ行って相談すると、会社へ連絡してくれますよ。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
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