雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
失業保険について教えて下さい。 今の会社に勤めて10年以上になります。給料明細には失業保険料はひかれず社会保険にも入ってません。この場合でも会社を退職したらハローワークで失業保険を申請したら失業保険は
貰えるんですか?ちなみに会社の上司や同僚から言葉の暴力を受けたりして精神的に辛いです。何か良いアドバイスがあったら教えて下さい。
貰えるんですか?ちなみに会社の上司や同僚から言葉の暴力を受けたりして精神的に辛いです。何か良いアドバイスがあったら教えて下さい。
1日の労働時間等教えて下さい。休みは、どうですか?また、社員数も、十名ですか、ハローワークで相談するのが、一番良いのですが、過去に遡り加入は、可能ですが、多分2年迄遡り加入ができたはずです。念のため、ハローワークで、電話で確認して下さい。
昨年の10月に7年勤めていた会社をやめました。その後、アルバイトがすぐ決まり現在も働いています。
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
ハローワークに手続きに行くまではバイトは構いませんが手続きの時は辞めていなければ失業者とは認めてもらえませんので手続きができません。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
失業保険の給付要件に関しての質問になります
現在失業中なのですが、前職の約3週間で自己都合退職をしまして、前職の会社より離職票1及び2を交付していただいたのですが、約3週間の期間でしかないので、前々職の離職票を請求したのですが、前々職の会社より、私が役員をしていたので
交付できない、と言われました。前々職では、11年在籍していたので、前職と前々職の雇用保険加入期間を合算すると十分
適合するかと考えています。また、役員をしておりましたが、役職を兼務しており、雇用保険も加入し続けておりましたので、兼務役員という事を前提に考えると、少々納得がいかない点もあります。
この点に関して、知恵をご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
現在失業中なのですが、前職の約3週間で自己都合退職をしまして、前職の会社より離職票1及び2を交付していただいたのですが、約3週間の期間でしかないので、前々職の離職票を請求したのですが、前々職の会社より、私が役員をしていたので
交付できない、と言われました。前々職では、11年在籍していたので、前職と前々職の雇用保険加入期間を合算すると十分
適合するかと考えています。また、役員をしておりましたが、役職を兼務しており、雇用保険も加入し続けておりましたので、兼務役員という事を前提に考えると、少々納得がいかない点もあります。
この点に関して、知恵をご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
労働局が提示している兼務役員かどうかの判断基準が、「III 法人の代表者、役職員等」の欄に書いてあります。漠然とした書き方なので、実際に該当するかどうかは職安に問い合わせたほうがいいかと思います。
兼事務手続き上の処理および判断は、基本的に名称に対してではなく、実態に対して行われます。
報酬が月額50万円であれば、そのうちの10万円が役員報酬で、40万円が給与であるというように、給与明細にはっきりと分けて表示し、給与に対してのみ雇用保険料を控除します。兼務役員の場合、雇用保険の対象となるのは報酬全額ではなく、給与のみとなります。ご確認ください。
兼事務手続き上の処理および判断は、基本的に名称に対してではなく、実態に対して行われます。
報酬が月額50万円であれば、そのうちの10万円が役員報酬で、40万円が給与であるというように、給与明細にはっきりと分けて表示し、給与に対してのみ雇用保険料を控除します。兼務役員の場合、雇用保険の対象となるのは報酬全額ではなく、給与のみとなります。ご確認ください。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
失業保険のことで質問です。
主人は過去1年半社会保険に加入していました。
今年の1月一杯で会社をやめてから、ハローワークに一度も行かず、申請もせずに、
派遣にて働いておりました。
その間はご存知の通り、国民健康保険に加入しておりました。
また、再就職をと考えているのですが、
現段階でハローワークに行って申請をした場合、受け付けてはくれませんよね?
もうすぐ失業して1年経つので、1年半働いていたときの雇用保険は、無駄になってしまいますか?
なんらか、失業したことによる給付がいただけることはないのでしょうか?
お知恵を下さい。
主人は過去1年半社会保険に加入していました。
今年の1月一杯で会社をやめてから、ハローワークに一度も行かず、申請もせずに、
派遣にて働いておりました。
その間はご存知の通り、国民健康保険に加入しておりました。
また、再就職をと考えているのですが、
現段階でハローワークに行って申請をした場合、受け付けてはくれませんよね?
もうすぐ失業して1年経つので、1年半働いていたときの雇用保険は、無駄になってしまいますか?
なんらか、失業したことによる給付がいただけることはないのでしょうか?
お知恵を下さい。
会社を辞めてから派遣で働いていたとのことですが、派遣先で継続して雇用保険には加入していたのでは・・?
(雇用保険と厚生年金・健康保険は管轄が違います。)
雇用保険→ハローワーク
社会保険→社会保険庁
派遣での給与明細を見てみてください。雇用保険料が引かれているのなら雇用保険は継続されて加入しています。
雇用保険に入っているのなら派遣会社で新たに離職票をハローワークに提出し、その後ご本人に郵送されてきますので、その書類を持ってハローワークに行けば失業保険がもらえます。
雇用保険に加入していない場合は失業給付はあきらめましょう。。。。。
こう言う制度はしらないと損をしますよね。もっと世間に知れ渡らせないといけないですよね!
(雇用保険と厚生年金・健康保険は管轄が違います。)
雇用保険→ハローワーク
社会保険→社会保険庁
派遣での給与明細を見てみてください。雇用保険料が引かれているのなら雇用保険は継続されて加入しています。
雇用保険に入っているのなら派遣会社で新たに離職票をハローワークに提出し、その後ご本人に郵送されてきますので、その書類を持ってハローワークに行けば失業保険がもらえます。
雇用保険に加入していない場合は失業給付はあきらめましょう。。。。。
こう言う制度はしらないと損をしますよね。もっと世間に知れ渡らせないといけないですよね!
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