再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
失業保険の有効期限は一年になってますので、申請をしない状態であれば再就職先を早々に退職してしまったとしても一年以内に再度書類を持って受給手当の申請をすれば待機期間の後に受給を受けられると聞いてます。
ただ一年と言っても待機期間を含めての一年となるので注意した方がいいです。
職安に問い合わせると意外と親切に教えてくれますので、聞いても損はしないと思いますよ。
失業保険についてです。


先週退職をして、まだ離職票は届いていませんが、届き次第ハローワークに行きます。


退職理由は、腰を痛めてしまい上司に退職の相談をしたところ、自分は年内いっぱい働きたかったのですが、会社の採用の関係で6月末で辞めて欲しいと遠回しに上司に言われ、かなり予定が早まり一身上の都合で退職をしました。

その際、納得がいかず会社と揉めてしまい、ストレスが重なったのか自律神経失調症になってしまいました。

自律神経失調症が直接の退職理由ではないのですが、退職前に発症しており、上司にも報告しています。

何日か体調不良で早退をしたりしましたが、有給や時間調整で勤務は通常通り行われていることになっています。


自律神経失調症などが原因での退職は、自己都合退社の場合でも、失業保険受給までの3ヶ月が免除されると聞きました。

私の場合、失業保険の受給を早めることはできるのでしょうか?

失業保険を受けるのが初めてで色々と戸惑っています。
わかる方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
離職理由が病気ではありませんよね、この場合は診断書をハローワークに提出すると、質問者様に大変不利になります。
病気で辞めた際は、特定理由離職者の資格を得ますが、病気で辞めて求職活動って何?が職安の基本的な考え方です。
よって、受給期間を延長することになりますので、給付制限が付くようなものです。
ただ、特定理由離職者は延長を解除し、求職活動をスタートした際、国民健康保険が安くなる特典はあります。

質問者様の場合、離職理由が病気でありません、診断書を持参しても、職安は会社に確認し、離職理由の確認をします。
よって、特定理由離職者には、認定されませんし、診断書を出してしまうと、受給期間の延長を勧められます。
病気の状態での、職安への手続は、早く受給したいなら、避けるべきです。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
失業保険の受給期間延長&職業訓練について教えて下さい
3月の末日付けで退職します。(自己都合)

当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。

①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。

②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。


③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?


退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
住民票がある場所の職安で手続きしますので、そこに
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
会社を退社して失業保険をもらおうと思っているのですが、仕事をしながらだともらえないって聞いたんですがほんとですか?
会社側が所得を提出している会社に働いているとバレて、保険がもらえなくなる上にもらったお金を返さないといけないみたいなんですがアルバイトでも不正扱いになるのでしょうか?
失業保険受給中のバイトはまず失業認定日に

バイトの内容を正しく申告することが大切です

バイトをしてはいけないということではありませんよ

正しく申告すれば不正受給にはなりません
出産手当金、失業保険などについて教えて下さい
前の職場を正社員として4年勤めて9月末に退職しました。その後10月1日から今の職場に正社員として就職し、12月16日からパートになります。
現在妊娠7ヶ月、3月19日出産予定です。
この場合
①出産手当金は前の職場(保険?)に請求できるのか?
②12月は国民健康保険、国民年金に加入し、支払いをしなければいけないのか?
その場合は住んでいる役所に行けばいいのか?
③2月上旬に退職するが、その場合雇用保険から育児給付金は出ないのか?
④来年から夫の扶養に入るのと、失業保険の手続きをして保険料をもらうのはどちらがいいのか?
正社員の時は月30万程、パートになると13万位の収入です。

⑤年末調整はパートになるが、今の職場でしてくれるものなのか?前の職場の源泉が必要か?
いつもお世話になっておりますが、宜しくお願いします。
①出産手当金はもらえません。出産育児一時金でしたら、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば前職の健康保険にも請求できますし、その時点で加入の医療保険制度にも請求できます。
付加給付などがあれば、その好条件のほうを選択することも可能です。

②ご主人の加入する医療保険制度の被扶養者になれないのでしたら、国民年金と、今の保険の任意継続or国民健康保険加入になります。
国民年金、国民健康保険ともに、窓口はお住まいの市区町村の役所です。

③もらえません。育児休業給付は育児休業をして賃金が出ない(もしくは低下)人に対して給付されるものです。
退職した人には出ません。

④(この質問については、私には意味が理解できませんでしたので、回答を控えさせてもらいます)

⑤雇用形態は変わっていますが、継続して勤務されているのであれば通常年調の対象です。
前の職場の源泉徴収は必要です。
なければ前職の収入を含めた年調ができないため、あなたは確定申告が必要になります。
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